明治サステナ通信 vol.18 ~技能実習制度と特定技能制度~
皆さんこんにちは!開発グループの本間です。
今回は「技能実習制度と特定技能制度」についてお話しします。すでに熟知されている方も多いと思いますが、復習も兼ねてご覧頂けますと幸いです。
ここ数年、日本における外国人労働者の受入れが進んでおり、これまでの「技能実習制度」に加えて、2019年に「特定技能制度」が運用開始されました。以下で、いくつか2つの制度の違いについてご紹介します。

出典:農林水産省 農業分野における外国人の受入れ
第一に、名前が似ている2つの制度ですが、目的が大きく異なります。「技能実習制度」は人材育成による国際貢献を目的としており、受け入れには実習計画の作成が必要です。また、牧場内の仕事であった場合も、計画にない業務は従事させることはできません。一方で、「特定技能制度」は明確に人材確保が目的です。技能実習制度とは異なり、周辺業務にも従事させることが可能となります。
また、在留期間にも大きな違いがあります。技能実習生は在留資格が最長5年となりますが、特定技能は在留期間の上限がありません(※特定2号の場合)。技能実習生の入れ替わりに悩んでいる方は、特定技能の雇用や技能実習生が特定技能にステップアップする支援をご検討いただくことが有効と思われます。
農業分野においては、「労働基準法の適用」にも留意が必要です。農業は天候や季節の影響を大きく受ける業種のため、労働基準法上の法定労働時間(1日8時間・1週40時間)や法定休日(毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の休日)などの適用除外が認められています。ただし、人材育成を目的とした技能実習制度では、「他産業並みの労働環境等を確保するため」として、農業分野であっても労働基準法の遵守が必須となります。
最後に雇用形態についてですが、技能実習制度は実習実施者(≒牧場)が受け入れ主体となりますので、働き先はその牧場のみで基本的に転籍ができません。一方で、特定技能制度では牧場自身での雇用の他、派遣業者からの雇用(短期・長期問わず)も可能です。
他にも様々ありますが、大きい違いをいくつかご紹介しました。先に述べた内容はあくまで制度上の話であり、「特定技能の方には休日を与えなくても大丈夫」ということではありません。前回もお話しした「選ばれる」という視点で、「自分が外国に働きに出たときに、どのような環境が魅力的か」を考えて雇用体制を整えていくことが大事だと思います。
ということで今回はここまで。次回は「技能実習制度の国際評価」についてお話しします。